Members会則
宇都宮渓遊会 会則
1条(主 旨)
 本会は、自然を愛し、自然に親しみ魚釣りを愛願し、優秀な技術の研究、技術の向上に研鑽し、情報の交換ならびに全会員が結束し、相互の連帯を強化し、会の発展、充実、信頼を図り、所期の目標を達成する。
2条(総 則)
1 項  本会の呼称は「宇都宮渓遊会」と称する。
2 項  事務局を事務局宅に置く。
3条(目 的)
1 項  本会は、会員の相互親睦と連帯を強化し、和を保ち「宇都宮渓遊会」会員として恥ずかしくない行動をとる。
2 項  本会は、目的達成の為に次のような行動を行う。
@ 親睦、情報交換の為の「親睦会」を実施。
A 会員の技術向上の為の講習会を実施。
B レクリェーション(きのこ狩り、山菜狩り、バーベキュー)等の実施。
C 釣り大会の実施。
D チャリティー、慈善行事の実施。
E 他グループ、会、クラブとの交流の実施。
F その他、目的達成の為の行事の実施。
3 項  会の行事参加にあたり、個人賠償責任、救援者費用等保険、志望・後遺障害、入院・通院等の必要な保険加入を義務付ける。なお、会並びに会員相互の賠償責任においては当保険の範囲を限度とする。
4条(会 費)
1 項  事務費、通信費、行事遂行費、また会の運営を図る為に会費を徴収する。
2 項  会費は年 5,000 円とし、 331 日までに支払う。
 但し、18歳未満の者は、本項の年会費を1,000円とする。
3 項  行事に係る参加費は、必要に応じて随時支払う。
5条(加入及び脱会)
1 項  新規加入希望者は、「加入申込書」に基づき、役員の協議により決定する。
2 項  新規加入希望者は、「入会金 5,000 円」「年会費 5,000 円」を加入時点で支払い、初めて資格を有する。
 但し、18歳未満の者は、本項に定める「入会金を免除」「年会費1,000円」を加入時点で支払い、初めて資格を有する。
3 項  年会費を毎年 331 日までに未払いの会員は、自動脱会とみなす。
4 項  脱会者の納めた、一切の会費は返金しない。
6条(資 格)
1 項  会員は、次の事由により会員の資格を失う。
@ 本会の主旨、目的に反し、和を乱し会員として適当でないと役員が認めたとき。
A 年会費を 41 331までに納めない場合、原則として脱会したものとみなす。
7条(役員及び総会)
1 項  本会の役員は次の通りとし、総会に於いて会員より互選し、選出決定する。
2 項  総会決議は、過半数以上の人数によって決議とする。
3 項  役員の内容は次の通りとする。
会     長 ・・・・・ 1 顧      問 ・・・・・ 若干名
副 会 長 ・・・・・ 2 事務局長 ・・・・・ 1
会     計 ・・・・・ 1 事務局幹事 ・・・・・ 若干名
会計監査 ・・・・・ 1 幹     事 ・・・・・ 若干名
@ 役員の選出方法は総会にて選出する。
A 役員の任期は 12年とする。但し、留任は妨げない。
B 事務費として、事務局に年 10,000 円、会計に年 5,000 円、会報発行者およびホームページ管理者に年3,000円支払う。
C 総会は、年 1 回とし、(毎年 23 月)会長が召集する。
D 臨時総会等の招集は、必要に応じて会長権限により、開催することができる。
E 役員の兼務は妨げない。
F 行事報告、会計報告、次年度行事計画(案)は、各役員に於いて総会時に報告し、承認を得る。
G 会則の変更、更改、廃止は総会決議によって決定する。
8条(年 度)
1 項  期間は、41 日より翌年 331までとする。
9条(慶 弔)
1 項  慶弔関係は、役員の間で決定するものとする。
2 項  会員(本人)以外は、会として一切関知しない。
10条(附 則)
1 項  本会則は、平成 24 1 日より発効する。
 平成17227日改定
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